並行輸入とは、日本の正規ルート(代理店・エージェント)が行っている高価格販売戦略にもとづくブランドイメージのための高い広告費をかけることや、徹底した品質に対する注意のコストをかけている正規代理店輸入ルートとは違う、生産国の現地での買いつけを行い日本へ輸入することです。
代理店からすれば、せっかく高いお金を使ってせっかく築き上げたブランドを横から安売りされるということで、商標権を設定し、並行輸入を差し止めたいところですが、生産国で自ら商標として販売しているものを流通の過程で日本へ輸入しているので、それをニセ物として取り締まるのもおかしな話となってしまいます。
実際、日本の裁判所は、要件を充たせば、並行輸入品は商標権侵害品ではなく、真正品であると判断しています(大阪地裁昭和45年2月27日判決(PARKER判決)。 |
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問題なのは、ニセ物を販売する業者は、ほとんどの業者が並行輸入品であるという形で販売するのが実情だというところです。その品物の真贋についての大きな判断基準となる流通ルートでの真贋基準については、流通ルートが管理されている正規代理店ルートの場合は間違いないのですが、並行輸入業者はその品物の真贋について、流通においての証明をするのが困難であるというのが実情です。
このように、並行輸入品については、偽造品が紛れ込む恐れが多大にあり、そのような意味も含めてグレーマーケットと呼ばれています。
現在、並行輸入品に対しての問題は、偽造品を平行輸入品と称して販売されているところが焦点となっています。高級ブランド品は、そのメーカーが徹底して生産管理を行っているので、生産数も管理しております。ですが、全世界での並行輸入品も含めたそのブランド品が、メーカーが生産している数量よりも多く販売されてしまっているという事件が多発しております。 |